現在、多くのマンションで防犯カメラが設置されています。
エントランスや駐車場、駐輪場、エレベーターなどに設置された防犯カメラは、犯罪の抑止やトラブル発生時の確認に非常に役立つ設備です。
一方、実際にトラブルが発生すると、管理組合ではこんな問題が起こります。
「自転車を傷つけられたので、防犯カメラを見せてほしい」
「ゴミ出しのルール違反者を確認したい」
「理事長なら自由に映像を確認してもいいの?」
防犯カメラは設置するだけではなく、「誰が、どのような場合に映像を確認できるのか」という運用ルールを決めておくことが重要です。
今回は、マンション管理組合における防犯カメラ映像の閲覧・開示について解説します。
防犯カメラの映像は「個人情報」になることがある
まず押さえておきたいのが、防犯カメラ映像と個人情報の関係です。
個人情報保護委員会は、防犯カメラに記録された映像について、その映像によって本人を判別できる場合は個人情報に該当するとの考え方を示しています。
つまり、マンションの防犯カメラに居住者や来訪者の顔などが映り、特定の個人を識別できるのであれば、その映像は慎重に取り扱う必要があります。
なお、防犯カメラ映像が「個人情報」に該当することと、「個人情報データベース等」に該当することは別問題です。個人情報保護委員会は、日時による検索ができるだけで、特定の個人に係る映像を検索できるよう体系的に構成されていない場合には、個人情報データベース等には該当しないとの考え方も示しています。
いずれにしても、マンション内の防犯カメラ映像を、役員や居住者が興味本位で自由に閲覧するような運用は避けるべきでしょう。
理事長なら自由に防犯カメラを見てもいい?
ここは管理組合で誤解されやすいポイントです。
「理事長だからいつでも自由に映像を見てよい」という運用は適切とはいえません。
防犯カメラを設置する目的は、一般的には防犯、犯罪の抑止、事故・トラブル発生時の確認などです。
そのため、役員だからという理由だけで、特段の必要性もなく居住者の行動を確認するといった利用は避ける必要があります。
例えば、
- 「あの人が何時に帰ってきたのか確認したい」
- 「誰と一緒にマンションへ入ったのか見たい」
- 「最近気になる住民がいるので行動を確認したい」
といった理由で映像を閲覧することは、防犯カメラ本来の目的から外れてしまうおそれがあります。
役職ではなく、「閲覧する必要性があるかどうか」で判断することが重要です。
居住者から「防犯カメラを見せてほしい」と言われたら?
実際のマンション管理で多いのが、居住者からの映像確認の依頼です。
例えば、
- 駐輪場で自転車を傷つけられた
- 駐車場で車に傷をつけられた
- 宅配物や私物がなくなった
- 不審者がいた
- 共用部分でトラブルが発生した
といったケースです。
こうした申し出があったとしても、申出者本人に録画映像をそのまま自由に見せることを当然の対応にするのはおすすめできません。
映像には申出者だけでなく、他の居住者、家族、来訪者、宅配業者など、多くの第三者が映っている可能性があるためです。
まずは管理規約や防犯カメラ運用細則等に従い、閲覧の必要性や目的を確認したうえで対応することが重要です。
ケース①「自転車を傷つけられたので見せてほしい」
例えば、居住者から「駐輪場に置いていた自転車に傷を付けられたので、防犯カメラを確認したい」と申し出があったとします。
この場合、すぐに本人へ映像データを渡すのではなく、まずは、
- 発生日時
- 発生場所
- 被害の内容
- 確認したい時間帯
- 警察への届出の有無
などを確認します。
そのうえで、運用細則等に定められた権限者が必要な範囲の映像を確認する、といった方法が考えられます。
事件性がある場合には、居住者本人へ映像を直接渡すのではなく、警察への相談・届出を案内し、必要に応じて管理組合から警察へ映像を提供する方法も考えられます。
ケース②「ゴミ出しルール違反者を特定したい」
ゴミ置場に防犯カメラが設置されているマンションでは、この問題もよく起こります。
例えば、粗大ごみの放置や分別ルール違反が続き、
「映像を確認して犯人を特定しよう」
という話になることがあります。
ここで重要なのは、防犯カメラの設置目的や運用細則で、こうした目的での利用が想定されているかです。
防犯カメラ映像については、利用目的をできる限り特定し、その目的の範囲内で利用するという考え方が重要です。
ゴミ出しルール違反の確認まで想定して運用するのであれば、そのことが分かるように運用ルールを整備しておくことが望ましいでしょう。
ケース③ 警察から映像提供を求められた場合
マンション周辺で事件や事故が発生すると、警察から管理組合や管理会社に対して防犯カメラ映像の提供を求められることがあります。
刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会など、法令に基づく照会に応じた情報提供については、個人情報保護法上、本人の同意を得ずに提供できる場合があります。
ただし、だからといって無条件で何でも提供するということではありません。
実務上は、
- どこの警察署からの依頼なのか
- 担当者の所属・氏名
- どのような根拠・目的による依頼なのか
- 対象となる日時・場所
- どの範囲の映像を提供したのか
などを確認し、後から説明できるようにしておくことが大切です。
防犯カメラの保存期間はどのくらいがいい?
防犯カメラの録画データは、ハードディスク等の容量に応じて一定期間経過後に自動的に上書きされるシステムが一般的です。
保存期間について一律に「○日でなければならない」と決めるのではなく、カメラの設置目的、録画容量、トラブルが発覚するまでに想定される期間などを考慮して設定する必要があります。
重要なのは、保存期間を決め、その期間を運用細則等に明記しておくことです。
また、事故や犯罪などが発生して映像を証拠として保存する必要がある場合には、通常の自動上書きとは別に当該映像を保存する手続についても決めておくと安心です。
「誰が映像を見たか」を記録することも重要
防犯カメラを適切に運用するためには、閲覧できる人を限定するだけでは十分ではありません。
誰が、いつ、何の目的で、どの映像を確認したのかを記録する仕組みを設けることをおすすめします。
例えば「防犯カメラ映像閲覧記録簿」を作成し、
- 閲覧日時
- 閲覧者
- 閲覧理由
- 対象となるカメラ
- 確認した時間帯
- 映像の持ち出し・提供の有無
- 提供先
などを記録します。
こうしておけば、「理事が勝手に映像を見ていた」といった疑念やトラブルの防止にもつながります。
防犯カメラ運用細則を作っておく
防犯カメラを設置しているマンションでは、「防犯カメラ運用細則」などのルールを整備しておくことが非常に重要です。
少なくとも、次のような事項は検討しておきたいところです。
- 防犯カメラの設置目的
- 設置場所
- 録画する範囲
- 録画データの保存期間
- 映像を閲覧できる者
- 閲覧できる条件
- 居住者から閲覧を求められた場合の手続
- 警察等への映像提供
- 録画データを外部へ持ち出す場合の手続
- 閲覧・提供記録の保存
- 録画データの消去方法
- 管理会社が操作する場合の取扱い
特に重要なのは、「誰が見ることができるか」だけでなく「どのような場合なら見ることができるか」まで決めておくことです。
「防犯カメラ作動中」の表示も検討する
防犯カメラを設置する際には、撮影されていることが分かるようにすることも重要です。
個人情報保護委員会も、カメラで個人情報が取得されていることを本人が容易に認識できない場合には、「防犯カメラ作動中」などの掲示を行うことを対応例として挙げています。
マンションでも、エントランスなどに
「防犯カメラ作動中」
「防犯・安全管理のため録画しています」
といった表示を設けておくことが考えられます。
まとめ|防犯カメラは「設置」より「運用ルール」が重要
防犯カメラはマンションの安全性を高める有効な設備ですが、設置しただけで終わりではありません。
むしろ管理組合にとって重要なのは、設置後の運用です。
特に、
- 誰が映像を確認できるのか
- どのような場合に確認できるのか
- 居住者から閲覧を求められたらどうするのか
- 警察へ提供するときはどうするのか
- 映像を何日間保存するのか
- 閲覧履歴をどのように残すのか
といった事項を事前に決めておくことが、トラブル防止につながります。
「問題が起きたときに理事長が判断する」という運用では、役員によって対応が変わってしまいます。
防犯カメラを設置しているものの、運用細則がない、あるいは何年も見直していないマンションでは、一度ルールを確認してみてはいかがでしょうか。
防犯カメラは居住者の安全を守る設備だからこそ、プライバシーにも配慮した適切な運用が求められます。
以上です。更に詳しい情報が知りたい方はエースマンション管理士事務所へお気軽にご相談ください。

