今回は理事会の役割と注意点についてお話ししていきます。

「理事に選ばれたけど何をすればいいのかわからない」
「マンション管理の知識がないから不安…」
そんな声をよく聞きます。

この記事では初めて理事を務める方が最低限知っておくべきポイントを、わかりやすくまとめました。

1. 理事会って何をするの?

  • 管理組合の運営機関:総会で決まった方針に従って日々の管理を進める
  • 主な役割
    • 管理会社との打合せ・報告確認
    • 修繕や設備更新の検討
    • 総会議案の作成・確認
    • クレームや要望の対応(初期対応)

2. 理事の主な役職とその役割

役職役割の概要
理事長管理組合の代表。総会の議長や管理会社との窓口
副理事長理事長の補佐。欠席時の代理
会計理事収支報告のチェック・管理費の動き確認
監事理事会運営の監査・会計の監査など

3. 気をつけたいポイント(トラブル回避のコツ)

  • 1人で判断しない:必ず理事会としての合議で進める
  • メールでの決定は慎重に:総会議案や大きな出費は必ず理事会を開く
  • 無理なく続けられる体制に:役職の交代制や、得意分野を活かした役割分担を
  • 専門家との連携:マンション管理士など外部の知恵も活用

4. よくある質問

  • Q:理事になったら住民対応もしないとダメ?
     A:原則的には理事会で対応しますが、管理会社との連携が基本です。
  • Q:理事会は何回くらいあるの?
     A:1ヶ月に1回の頻度が多く、総会前や修繕時は増えることも。
  • Q:理事会ではどんな事でも決められるの?
     A:大きな費用が発生するものや管理規約の改正などは理事会で方針を決め、決定するのは総会となります。

5. 理事会と総会の決定事項比較表

項目分類理事会で決定できること総会で決議が必要なこと
日常管理・管理会社への業務指示・軽微な修繕(例:電球交換)・清掃や点検業者の手配-
契約関係・年間予算内での契約変更・見積取得の決定・管理会社の変更・大規模修繕工事契約・長期修繕計画の改定
会計・費用・通常の支出承認・予算執行の進捗確認・管理費・修繕積立金の金額改定・特別会計(臨時徴収)・決算・予算の承認
規約・ルール・使用細則案の検討・マナー注意文の作成・管理規約の変更(専有部分の定義、用途制限など)・使用細則の制定・改定
住民対応・苦情・要望への対応方針決定・掲示や周知文の作成・専有部の専用使用承認(バルコニー利用など)・用途変更や改修承認(共用部分)
総会関連・総会の開催準備・議案書の作成・総会自体の開催・議決

以上です。更に詳しい情報が知りたい方はエースマンション管理士事務所へお気軽にご相談ください。

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