今回は外部管理者方式についてお話ししていきます。
マンション管理組合で「理事会」と呼ばれる組織を
作り、そこに理事数人と理事長と呼ばれる管理者を
配置し、マンションの運営や維持管理を行っている
仕組みが主流です。
しかし、マンションによってはマンションの管理
運営に関わりたくない人も一定数存在するため、
理事会の組織運営が成立していない管理組合も
多数あります。
マンション管理運営に関わりたくないと思う方々
の多い理由は、「時間的な拘束が嫌だ」「居住者
同士の人間関係が面倒」といったところです。
このようなケースの管理組合の対策として、区分
所有者ではない外部の専門家へ委託し、管理者に
なってもらい、管理運営を任せる仕組みがありま
した。これが旧名称の「第三者管理方式」です。
ちなみにこの外部専門家を担うのはマンション
管理士等になります。
そして、第三者管理方式に関する国土交通省の
ガイドラインが先日改定されました。主な改定理由
としては、マンション管理会社が管理者になる
ケースを想定した内容が追加されました。
マンション管理会社が管理者になった場合の多くは
理事会という組織を廃止し、マンション管理会社が
管理全般を行い、区分所有者が監事と呼ばれる監査
員にまわる事になります。
これまではマンション管理会社が管理組合の
管理者になると管理会社の好き勝手にやられて
しまう利益相反行為が懸念されるため、管理会社が
管理者になる事は望ましくないとされていました。
しかし、現代の理事会方式が見合わないマンション
が増えてきた事でガイドラインを改定せざるを得ない
状況になったのだと推測いたします。
マンション管理会社側の提案によると、毎月の管理
費・修繕積立金を納めていれば面倒な理事会出席や、
居住者同士の人間関係に気疲れする事なく、ストレス
フリーでマンションライフを送れると云っています。
ただ、上記メリットの反面、管理会社にマンション
管理の全権を握られてしまうため、管理会社の餌食に
なってしまう大きなリスクがあります。
数千万円・数億円の工事費用が発生する大規模修繕
工事では特に注意が必要です。
このようなケースを回避するためには管理会社が
管理者になるケースでも監事にはマンション管理者等
を配置し、管理会社の仕事を第三者の目線でチェック
できる体制を整える事が重要です。
更に詳しい情報が知りたい方は、エースマンション
管理士事務所までお気軽にご相談ください。