今回はマンション管理会社変更についてお話していき
ます。
マンション管理会社とは管理組合の理事会サポート・
共用部分の清掃・管理員の配置・会計管理等が主な
業務になります。
新築マンションの場合、売主が指名した管理会社が
予定されており、その多くは売主のグループ会社が
管理を行っております。
(例:売主が住友不動産・管理会社が住友不動産
建物サービス)
その後、主に理事会とマンション管理会社で管理組合
の運営を進めていきますが、下記のような事象が
発生すると管理組合は管理会社変更を考え始めます。
- 管理内容に対して管理費が高い。
- フロント担当者の対応が良くない。
- マンションの問題に対するアドバイスが不適切。
- 主体性がなく、理事会が言った最低限のことしかやらない。
上記のような事象が見受けられた場合、まずは全区分
所有者へ今の管理会社に関するアンケートを行って
みましょう。そうすると、管理会社への不満が個人的
な意向なのか、それとも、他の区分所有者も同じ
ような意向を持っているか見えてくるはずです。
ここで管理会社への不満を抱く区分所有者が多く、
本格的に管理会社変更を行う場合は、3社~5社へ
現在の管理内容と同じ条件で相見積りを取って
みましょう。同じ条件で見積りを取る事で現状の
管理会社との比較が可能です。
また、この相見積りを行う3社~5社の中に現在の管理
会社を含めておく事も有効です。
見積取得後、見積金額を中心にプレゼンテーションを
依頼しましょう。ここでは2社~3社程度、管理会社を
招集する事をオススメいたします。プレゼン内容には
管理内容に関する自社オリジナル提案も依頼し、様々
な提案が生まれるようにしておく事が良いです。
このプレゼンテーションには実際にフロントの担当
予定者にも出席してもらい、その人に管理を任せて
問題ないか、確かめる必要があります。
会社概要・提案内容・見積金額・担当者、総合的に
審査し、最も評価が高かった会社を選出し、理事会
決議で承認を取る事で内定となります。
その後は総会決議で過半数の賛成が得られれば管理
会社変更議案が成立いたします。
総会承認後、3カ月前までに管理会社へ解約通知書を
送付し、新管理会社との引継ぎ作業を行います。
この引継ぎでは書類・通帳・印鑑・鍵・備品等、管理
運営上必要なものの引き渡しを行う事になります。
最後に、管理会社を変更するのにネガティブな印象を
抱く人も多いですが、現状の管理会社の仕事にずっと
不満を頂きながら生活していくのは、ストレスとなり
ますので、管理会社変更を前向きに捉える事も必要
かと思います。
場合によっては管理会社数社から相見積りを取得した
ものの、現在の管理会社が1番安価であったため、業務
内容と担当者の変更を行い、引き続き現在の管理会社
と契約している管理組合も多く存在します。
更に詳しい情報を知りたい方はエースマンション
管理士事務所へお気軽にご相談ください。