今回は専有部分配管の漏水トラブルについてお話し
していきます。
マンションに居住していると室内床下配管等から
漏水し、下階の住戸の天井が水浸しになってしまう
ケースがあります。
築年数としては、築25年頃から発生してくる事が
多いです。
このようなケースが発生した場合の対応区分と
しては、共用部分の配管だった場合は管理組合
責任であり、専有部分配管だった場合は区分
所有者責任となります。
共用部分配管・専有部分配管どちらか判断が
できない場合は、区分所有法第9条に基づき、
共用部分の設置又は保存の瑕疵と推定される
ため、管理組合負担となります。
マンションによっては管理組合責任か、区分
所有者責任かで対立し、トラブルになるケース
もあります。
このようなトラブルを避けるため、マンション
管理組合では施設賠償責任保険や火災保険に
加入し、更に個人賠償責任保険特約を付保し、
漏水箇所を特定する調査費や被害住戸の復旧費を
カバーできるようにしている事が多いです。
個人賠償責任保険特約を管理組合で付保せず、
各区分所有者に加入してもらう事もできますが、
全戸加入というハードルが厳しいため、管理組合
で包括して付保しているのが実態です。
ただ、近年管理組合の保険料も高騰しており、
個人賠償責任保険特約を除外して保険費用を
抑える管理組合もわずかではあるようですが、
存在します。
私の考えとしては、上下階の居住者・管理組合で
トラブルの基になるので、本特約の除外はお薦め
できません。
また、まれなケースではありますが、築10年
未満で配管からの漏水が発生した場合は、
新築施工時の瑕疵である可能性もあるため、
売主へ申し入れを行う事を推奨いたします。
更に詳しい情報が必要な方はエースマンション
管理士事務所へお気軽にご相談ください。