今回は管理組合の法人化についてお話ししていき

ます。

管理組合法人とは、その名の通り、マンション管理

組合が法人格を取得した団体をいいます。

したがって、マンション管理組合の名称が、

「管理組合法人●●マンション」のような名称に

なります。

2018年の総合調査によると回答した1688管理組合

の中で法人化している管理組合は13.2%です。

傾向としては、築年数が古い住宅ほど、法人化して

いる結果となっております。

管理組合が法人化するための方法は以下の通りです。

【管理組合が法人化する方法】

①総会で区分所有者及び議決権の4分の3以上の

 賛成を取得する。

②「管理組合法人●●マンション」のような

 名称を設定する。

③法務局で登記手続きを行う。

管理組合が法人化した場合のメリットとデメリットは

以下の通りです。

■メリット

①管理組合が不動産の登記名義人となれる
管理組合はマンションが不動産を取得したとしても、

理事長などの個人名で登記することになります。

それにより、理事長の任期が来る度に名義変更登記が

必要となり多額の登記費用を要することになります。

しかし、法人化によりマンション管理組合の名前で

登記名義人となれますので、理事長を交代する度に

名義変更登記をしなければならない問題を解決する

ことができます。

②管理組合が銀行口座の名義人となれる
管理費用・修繕積立金について理事長による不正が

まれに発生している現状において、法人化によって

マンション管理組合名義の口座により財産の明確化を

はかることができます。また、理事長名義の口座の

ままで理事長が亡くなってしまった場合、理事長

自身の相続財産であるか否かがわからなくなり、

マンション管理組合までも相続争いに巻き込まれる

ケースも存在しておりますので、財産の明確化という

観点からも大きなメリットがあります。

③法的手段の簡易迅速性
規約違反の差止・立退交渉・管理費・修繕積立金

滞納等、管理組合と住民側とのトラブルは法人化に

より、調停や訴訟等の法的措置の実行がよりスムーズ

になります。また、訴訟継続中の理事長が交代に

より、訴訟手続きが煩雑、訴訟中断等の事態回避が

可能となります。

■デメリット

①法人登記事務の手間
法人格となることによって、法人の登記事項に変更が

生じる際に登記手続きの手間が増える事になります。

②経費の増加
理事長が再任しても、任期満了により改めて役員の

変更登記手続きが必要になりますので、役員の任期は

原則2年、規約で長くしても最長3年毎に登記の出費を

想定する必要があります。

③法人税課税
管理組合法人は、区分所有法第47条13項において、

公益法人とみなされていますので、法人税法上の収益

事業(マンションの敷地内に区分所有者用の駐車場に

ついて区分所有者以外の第三者に有料で貸付けている

場合)は、駐車場業に該当しますので法人税が課税

されます。

以上です。更に詳しい情報が知りたい方は、エース

マンション管理士事務所までお気軽にご連絡くだ

さい。

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