今回は外部管理者方式にについてお話ししていきます。

これまでは第三者管理方式という名称でしたが、近年では外部管理者方式という名称に変更されました。

はじめに

「理事のなり手がいない…」そんな声に応える形で、近年注目されているのが「外部管理者方式」。管理会社が理事長に就任し、管理組合の運営を代行するこの方式には、メリットもあればリスクもあります。本記事では、その仕組みと注意点を詳しく解説します。

外部管理者方式とは?

外部管理者方式とは、管理会社などの第三者が、理事長として登記され管理組合の運営を担う方式です。通常の委託契約とは異なり、管理会社が管理組合の意思決定機関(理事会)の一員として機能します。

導入の背景

  • 理事のなり手不足(高齢化、無関心化、賃貸化の進行)
  • 管理運営の煩雑化による負担増
  • 専門性を求めるニーズの高まり

メリット

  • 専門的な知識と経験を活かした効率的な運営
  • トラブルや緊急対応への即応性
  • 管理組合役員の業務負担軽減

デメリット・リスク

  • 利益相反の懸念:管理会社が自ら契約内容や工事費用を承認する立場になる
  • 意思決定の不透明化
  • 管理組合の主体性の低下
  • 大規模修繕工事等の高額工事の発注先との癒着

よくあるトラブル事例

  • 高額な修繕工事の発注が管理会社主導で進行し、住民の合意形成が不十分だった
  • 理事会が形骸化し、監査や報告が不十分になっていた

導入する際の注意点と対策

  • 「管理者」の法的な権限と任期、登記内容を明確に把握
  • 契約書・議事録・会計資料などの情報開示をルール化
  • 管理費・修繕積立金の使途に第三者監査や外部専門家のチェックを入れる
  • 総会での報告・承認の徹底、住民への丁寧な説明

結論・まとめ

外部管理者方式は、理事のなり手不足に悩む管理組合にとって有効な選択肢ですが、適切なチェック体制を整えずに導入すると、管理会社に依存しすぎてしまう恐れもあります。制度のメリットを活かしながら、透明性と公平性を確保する仕組みづくりが何より重要です。

エースマンション管理士事務所では、外部管理者方式の導入に関するご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。

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