今回は日頃、理事会などに出席した際、多く質問があがる内容と回答をまとめました。

①インターホンは共用部分ですか?専有部分ですか?

⇒インターホンの親機は共用部分であり、各住戸室内の子機は専有部分となっているのが一般的です。

②網戸が破れてしまったのですが、個人で修理しても良いのでしょうか?

⇒良いです。網戸は共用部分であり、専用使用部分に該当いたします。そのため、通常の使用に伴う補修等は専用使用者が個人負担し、実施する事が一般的です。

③管理費・修繕積立金の改訂を総会に諮る場合は普通決議ですか?特別決議ですか?

⇒普通決議で実施可能です。

④共用部分の大幅な改良を総会に諮る場合は特別決議との事ですが、大規模修繕工事は特別決議ですか?

⇒通常の足場を掛けた外壁塗装・屋根防水等でしたら普通決議で実施可能です。理由は現状回復であるためです。

⑤管理費滞納者へ少額訴訟を行う場合、総会決議が必要ですか?

⇒標準管理規約では理事長は理事会決議で法的措置を追行する事ができる。とされているため、標準管理規約最新版の管理組合は総会不要です。

⑥区分所有者で役員でない一般の組合員が理事会に出席する事はできますか?

⇒標準管理規約において、理事会の判断で必要と認めた者の出席は認めて良い。とされているため、出席は可能です。但し、議決には参加できません。

⑦中古でマンションの購入を検討している者が管理組合へ長期修繕計画書・会計書類を閲覧したいと申し出があった場合、認めるべきでしょうか?

⇒認めているのが一般的です。中古マンション購入関係者は今後区分所有者に成り得る存在であるため、利害関係人と判断いたします。

⑧修繕委員会を作っている場合、修繕委員会で決定した事を総会に諮れますか?

⇒修繕委員会は理事会の諮問機関となるため、決定権はありません。従って、修繕委員会で決めたものを理事会決議を経て総会に諮る流れとなります。

以上です。その他、ご質問等ある場合はお気軽にエースマンション管理士事務所へご連絡ください。

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