今回は管理費・修繕積立金の滞納問題について
お話ししていきます。
マンション管理組合様から多く相談されるのが、
管理費・修繕積立金の滞納問題です。
管理費滞納問題に関する情報を以下に記載いたし
ます。
【管理費等が滞納すると発生する問題】
①修繕積立金が貯まらず、実施したい修繕
工事が実施できなくなる。
(大規模修繕工事ができない等)
②管理費等の滞納状況を中古購入検討者が
確認したとき、マンションの評価が下がる。
(マンションの資産価値に影響)
③どの部屋の居住者が滞納しているかが
わかってしまうため、居住者間のトラブル
を引き起こす恐れがある。
【なぜ管理費等を滞納してしまうのか?】
管理費滞納者と面談した中でよく聞く
滞納事例は以下です。
①何らかの理由で収入を失ってしまった。
②年金暮らしで支払う余裕がない
③区分所有者が死亡し、相続人が不明。
【管理費等を滞納されないための予防策】
①徴収方法は銀行口座引き落としを徹底する。
(銀行振り込みや現金徴収だと失念のリスク)
②区分所有者名簿を定期的に見直す。
(常に連絡先を把握しておく事が重要)
③マンション内の滞納ルールを明確にする。
(○ヶ月滞納した場合は弁護士による内容証明
郵便を発送するなど)
【管理費等の滞納が発生した場合の初動】
滞納問題は金額が膨らむに連れて解決が難しく
なります。そのため、初動がとても大事です。
滞納が確認された区分所有者と電話又は
面談で話し合い、早めに状況を聞き取る事が
ポイントです。
【話し合いでは解決されな場合】
管理組合と滞納者で話し合いでは解決が難しい
場合、法的手段に移行しましょう。
まず始めに行うのは支払督促手続きです。
支払督促とは、簡易裁判所の書記官が滞納者に
対して支払いを命じる制度です。この支払督促を
行ったにも関わらず、滞納者が無視した場合、
滞納者の財産を差し押さえる事が可能になります。
【滞納が悪質な場合】
法的手段を取り、管理費を支払うべきと裁判所の
判決が出たにも関わらず、なお管理費等を支払わ
ない者は競売手続きを行う事になります。競売
手続きとは、所有するマンションを強制的に売却
する事をいいます。
【管理費等の滞納時効】
管理費等は「定期給付債権」に該当し、その事項は
5年間と定められております。滞納を野放しにして
おくのは危険ですので注意が必要です。
以上です。更に詳しい情報が必要な方は、エース
マンション管理士事務所へお気軽にご相談ください。