今回は管理費・修繕積立金の滞納問題について

お話ししていきます。

マンション管理組合様から多く相談されるのが、

管理費・修繕積立金の滞納問題です。

管理費滞納問題に関する情報を以下に記載いたし

ます。

【管理費等が滞納すると発生する問題】

①修繕積立金が貯まらず、実施したい修繕

工事が実施できなくなる。

(大規模修繕工事ができない等)

②管理費等の滞納状況を中古購入検討者が

確認したとき、マンションの評価が下がる。

(マンションの資産価値に影響)

③どの部屋の居住者が滞納しているかが

わかってしまうため、居住者間のトラブル

を引き起こす恐れがある。

【なぜ管理費等を滞納してしまうのか?】

管理費滞納者と面談した中でよく聞く

滞納事例は以下です。

①何らかの理由で収入を失ってしまった。

②年金暮らしで支払う余裕がない

③区分所有者が死亡し、相続人が不明。

【管理費等を滞納されないための予防策】

①徴収方法は銀行口座引き落としを徹底する。

(銀行振り込みや現金徴収だと失念のリスク)

②区分所有者名簿を定期的に見直す。

(常に連絡先を把握しておく事が重要)

③マンション内の滞納ルールを明確にする。

(○ヶ月滞納した場合は弁護士による内容証明

郵便を発送するなど)

【管理費等の滞納が発生した場合の初動】

滞納問題は金額が膨らむに連れて解決が難しく

なります。そのため、初動がとても大事です。

滞納が確認された区分所有者と電話又は

面談で話し合い、早めに状況を聞き取る事が

ポイントです。

【話し合いでは解決されな場合】

管理組合と滞納者で話し合いでは解決が難しい

場合、法的手段に移行しましょう。

まず始めに行うのは支払督促手続きです。

支払督促とは、簡易裁判所の書記官が滞納者に

対して支払いを命じる制度です。この支払督促を

行ったにも関わらず、滞納者が無視した場合、

滞納者の財産を差し押さえる事が可能になります。

【滞納が悪質な場合】

法的手段を取り、管理費を支払うべきと裁判所の

判決が出たにも関わらず、なお管理費等を支払わ

ない者は競売手続きを行う事になります。競売

手続きとは、所有するマンションを強制的に売却

する事をいいます。

【管理費等の滞納時効】

管理費等は「定期給付債権」に該当し、その事項は

5年間と定められております。滞納を野放しにして

おくのは危険ですので注意が必要です。

以上です。更に詳しい情報が必要な方は、エース

マンション管理士事務所へお気軽にご相談ください。

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