はじめに

マンションの給水管・排水管更新工事では、「共用部分だけでは不十分」という場面が少なくありません。
多くのマンションで配管は共用部分と専有部分が一体構造
となっており、共用部分だけを更新しても、将来的な漏水リスクが残ってしまいます。

しかし、いざ専有部分配管も含めて工事を行おうとすると

  • 「専有部分なのに管理組合が関与していいのか」
  • 「費用負担は誰がするのか」
  • 「やりたくない住戸が出たらどうするのか」

といった疑問や反対意見が出やすく、計画が止まってしまうケースも多く見られます。

この記事では、共用部分配管と専有部分配管を一体で工事する際の、管理組合としての正しい手順を、
規約・専有部分工事・合意形成の観点から、実務目線で整理します。


1. なぜ配管工事では「専有部分」が問題になりやすいのか

給水管・排水管は、住戸内(専有部分)から立管・横主管(共用部分)へと連続しています。
そのため、共用部分だけ更新しても、専有部分の老朽化配管が残れば事故は防げません。

実際には、

  • 共用部更新後に専有部で漏水が発生
  • 原因切り分けが難しく、管理組合と区分所有者でもめる
  • 「なぜ一体でやらなかったのか」と後悔する

といった事例が後を絶ちません。


2. 専有部分配管工事の原則と、管理組合が関与できる理由

専有部分工事の原則

  • 専有部分は区分所有者の管理責任
  • 工事費用も原則は各区分所有者負担

これは管理規約・区分所有法上の基本です。

それでも一体工事を検討すべき理由

  • 工事品質を全戸で統一できる
  • 工期・騒音・臭気を最小限にできる
  • 未実施住戸による将来リスクを減らせる
  • 漏水時の責任関係を明確にできる

管理組合が「主導」することと、「費用を負担すること」は別であり、合理性があれば、管理組合が工事計画・調整に関与することは可能です。


3. まず確認すべき管理規約・細則

一体工事を検討する際、最初にやるべきことは規約確認です。

必ず確認したいポイント

  • 専有部分の範囲(配管はどこまでか)
  • 「共用部分に準ずる設備」の定義
  • 修繕積立金の使途制限
  • 過去の配管工事に関する総会決議

よくある落とし穴

  • 規約に配管の扱いが明記されていない
  • 専有部分工事への関与ルールが存在しない
  • 費用負担の整理が後回しになっている

👉 規約を確認せずに説明会を始めると、ほぼ確実に揉めます。


4. 管理組合が踏むべき実務手順【5ステップ】

STEP1|現況調査とリスク整理

  • 共用・専有を含めた配管劣化状況の把握
  • 更新しない場合のリスクを明文化

STEP2|工事パターンの整理

  • 共用部分のみ更新
  • 希望者のみ専有部工事
  • 全戸一斉の一体工事

それぞれのメリット・デメリットを整理します。

STEP3|費用負担案の作成

  • 共用部分:修繕積立金
  • 専有部分:区分所有者負担
  • 管理組合が一時立替する方式の検討

STEP4|総会決議と合意形成

  • 決議事項を明確化
  • 普通決議か特別決議かの整理
  • 未協力住戸への対応方針を事前に決定

STEP5|同意書取得と工事実施

  • 専有部分工事に関する同意書の取得
  • 工事範囲・内装復旧範囲の明確化

5. 専有部分工事で実際に起きやすいトラブル

  • 「うちは工事しない」と拒否される
  • 内装復旧の範囲でもめる
  • 費用説明が不十分で不信感が生じる
  • 管理組合が責任を問われる

これらの多くは、事前説明とルール整理不足が原因です。


6. 規約改正・細則整備が必要になるケース

以下の場合は、規約改正や細則整備を検討すべきです。

  • 将来も一体工事を原則としたい
  • 専有部分配管を「共用部分に準ずる設備」と整理したい
  • 費用負担ルールを明確化したい

※規約改正は慎重に行う必要があり、専門家関与が望まれます。


まとめ|専有部分配管を含む工事は「段取り」が9割

専有部分配管を含む工事は、

  • 技術
  • 法律
  • 規約
  • 合意形成

が複雑に絡みます。

早期の整理と正しい手順が、将来のトラブルを防ぎ、
マンションの資産価値を守ることにつながります。

以上です。更に詳しい情報が知りたい方はエースマンション管理士事務所へお気軽にお問い合わせください。

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