知っておきたい!マンション管理組合「総会」の基本と仕組み
マンションの住人なら一度は耳にしたことがある「管理組合の総会」でも実際には、「よくわからないから出席していない」「議決権って何?」「委任状って出せばいいの?」といった声も多く聞かれます。
今回は、総会の仕組みや役割、参加の重要性についてわかりやすく解説します。
🔹1. 総会とは?
マンションの区分所有者(=部屋の所有者)全員で構成される「管理組合」が、その運営に関する意思決定を行う最高機関です。いわば「マンションの国会」のようなものです。
🔹2. 総会で決めることは?
- 管理費・修繕積立金の金額や予算
- 大規模修繕工事の実施
- 管理会社との契約更新
- 規約や使用細則の変更
- 理事の選任・解任 など
これらは全て区分所有者の合意のもとで進める必要があります。
🔹3. 議決権とは?
総会での「投票権」にあたるものです。
各所有者は原則として1戸につき1議決権を持ちます。
ただし、管理規約によって持分割合(登記上の専有面積割合など)で決められている場合もあります。
🔹4. 委任状と議決権行使書の違い
| 種類 | 内容 | 有効な使い方 |
|---|---|---|
| 委任状 | 自分の議決権を他人(代理人)に任せる | 出席できないときに、理事長や他の所有者に託す |
| 議決権行使書 | 事前に賛成・反対の意思を書面で伝える | 書面決議の代わりに活用されることも |
どちらも「出席扱い」になるため、総会の成立要件(定足数)を満たすうえで重要です。
🔹5. 可決・否決のルール
議案は、以下のような「決議要件」を満たした場合に「可決」となります。
| 議案の種類 | 決議要件(標準管理規約の例) |
|---|---|
| 通常決議(予算・役員選任など) | 議決権の過半数の賛成 |
| 特別決議(規約変更・大規模修繕など) | 議決権・区分所有者数のそれぞれ3/4以上の賛成 |
| 全員一致(区分所有法第17条等) | 全区分所有者の合意が必要 |
※出席者の「過半数」ではなく、「全体に対する割合」なので注意が必要です。
🔹6. 総会に参加する意義とは?
「自分の1票で変わるわけじゃない」と思われがちですが、管理組合は住民全体の財産と安全を守る組織です。
- 管理費の無駄遣いを防ぐ
- 修繕工事の質を確保する
- 将来の資産価値を守る
これらは、一人ひとりの意思表示があってこそ実現できるものです。
✅まとめ:総会は「未来のマンション」を決める場
総会は単なる形式的な集まりではなく、自分たちの住まいの価値と暮らしを守る場です。
出席できない場合でも、委任状や議決権行使書を活用することで意思を示すことができます。
ぜひ、次回の総会には積極的に参加してみましょう!
更に詳しい情報が知りたい方はエースマンション管理士事務所へお気軽にご相談ください。


