マンション管理組合の「ルールの根っこ」になるのが、管理規約です。
そして、その管理規約を作る・直すときに“ひな形”として参照されるのが、国土交通省の 「マンション標準管理規約」 です。

2025年10月17日、国交省はマンション標準管理規約を改正しました。
背景には、2025年に改正されたマンション関係法(区分所有法等)があり、その中核となる改正区分所有法は 2026年4月1日施行 とされています。

今回の改正は、特に 総会の手続き・決議要件 といった「管理組合の運営そのもの」に関わる内容が中心です。国交省も、各マンションの規約見直しが必要になる旨を明記しています。


そもそも「マンション標準管理規約」って何?

国交省の「マンション標準管理規約」は、単棟型・団地型・複合用途型などの形態ごとに、管理規約のモデル条文を示したものです。
「必ずこの通りにしなければいけない」という法律ではありませんが、

  • 管理規約を新規に作るときの土台
  • 法改正への適合チェック(自マンション規約が抵触していないか)
  • 規約改正時の“説明の根拠”

として、実務では非常に重要な資料になります。


【今回の改正】管理組合が押さえるべきポイント(運営実務に直結)

ここからは、国交省の改正概要資料に沿って、理事会・総会運営で影響が出やすい点を絞って解説します。

1)総会招集通知の「書き方」がより重要に(議案の要領を明示)

改正区分所有法にあわせて、総会招集の通知事項として、すべての議案について「議案の要領」を示す方向で整理されています。

👉 実務で起きがちなのが、
「議案の説明が薄くて、当日揉める」「反対が出て継続審議になる」
というパターン。今回の流れは、“総会前に十分な情報を出しておく”ことがより強く求められる、という理解が安全です。

2)緊急招集でも“最短1週間”に(5日短縮が不可に)

従来、緊急時に「最短5日」まで短縮できる扱いがありましたが、改正後は 最短期間が「1週間」 に見直されています。

👉 つまり、漏水・設備故障・災害対応などで「急いで総会決議を取りたい」場面でも、招集スケジュールはよりタイトになりにくい(=余裕がないと決議が間に合わない)可能性があります。
今後は、緊急時の意思決定フロー(理事会専決の範囲、事後承認の設計など)も含め、規約・細則の整理がポイントになります。

3)特別決議でも「出席者の多数決」を使える場面へ

改正概要では、特別決議についても、一定の条件下で 出席者の多数決を可能とする趣旨が示されています。

👉 現場感として、特別決議は「成立させるハードルが高い」のが悩みどころです。
今回の方向性は、**“決議の成立可能性を上げ、意思決定の停滞を減らす”**狙いと捉えると分かりやすいです。

4)所在等不明区分所有者の「除外手続き」の規定が新設

所在等不明の区分所有者を、一定の手続きにより総会決議等から除外する制度について、管理組合として活用する際の手続規定が新設されています。

👉 「所有者不明・連絡不能が増えて総会が成立しない」というマンションでは、将来的に効いてくる論点です。


規約改正は「いつ」「どう進める」べき?

国交省の資料では、改正規約の効力について、改正法施行日(2026年4月1日)から効力が発するよう、総会議案に文言を入れる考え方なども示されています。

実務的には、次の流れが安全です。

  • ① まず現行規約と標準管理規約(最新)を突合
  • ② “法抵触リスクがある部分”を優先抽出
  • ③ 総会招集通知・議案書(議案の要領)を厚めに作成
  • ④ 施行日(2026/4/1)を見据えて、効力発生日もセットで決議設計

まとめ:今回の改正は「総会運営のルール整備」が中心。放置はリスクに

2025年10月の標準管理規約改正は、管理組合運営に直結する「総会手続き」「決議要件」などが中心です。
今の規約のままだと、将来的に法改正との整合が取りにくくなったり、総会運営でつまずく可能性があります。

「うちは関係ない」と思っていても、通知文の作り方・招集スケジュール・成立要件は、いざという時に差が出ます。
早めに“現行規約の健康診断”をしておくのがおすすめです。

以上です。更に詳しい情報が知りたい方はエースマンション管理士事務所へお気軽にご相談ください。

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